学 校 飼 育 動 物
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平成14年5月、環境省が動物飼育に関する基準を告示しました。
学校などでの動物飼育には獣医師等の十分な知識や
経験を持った人の指導を うけましょう。
(「家庭動物飼育及び保管に関する基準」環境省告示第37号)
第7 学校、福祉施設等における飼養及び保管
1. 管理者は、動物の飼養及び保管が、獣医師等十分な知識と飼養経験を
有する者の指導の下に行われるよう努め、本基準の各項に基づく適切な
動物の飼養及び保管並びに動物による事故の防止に努めること。
2. 管理者は、飼養及び保管する動物に対して飼養に当たる者以外の者から
みだりに食物等を与えられ、又は動物が傷つけられ、若しくは苦しめられる
ことがないよう、その予防のための措置を講じるよう努めること。
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